1億円の預金通帳を拾った人はいくら貰える!?激レア

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2021年11月29日(月)23時15分から、テレビ朝日系「激レアさんを連れてきた。」で、「1億円の預金通帳を拾った人」が紹介されます。

1億円の現金ではなく、預金通帳を拾った場合は、警察に届けた後にいくら貰えるのでしょうか。

現金ではないので貰えないのでしょうか?

早速みていきましょう!

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まず、1億円を現金で拾ったら!?

出典:https://www.amazon.co.jp/

1億円を現金で拾ったら、警察に届けた後、いくらもらえるのでしょうか?

これは「遺失物法」という法律で、決まっています。

遺失物法28条1項は、「物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。(抜粋)」と規定

出典:https://note.com/47tplo_181023/n/n3b841097bca7

ここには、当該物件の価値の5%〜20%と書いてあります。

1億円を現金で拾った場合には、500万円〜2000万円を持ち主が拾った人に報奨金を支払う必要がある、ということですね。

金額は、持ち主次第ということでしょうが、拾った人は少なくとも500万円(最大2000万円)をもらえることになります。

拾った人は、落し物の価値の5%から20%の間で、遺失者にお礼を受け取ることができます。
駅やデパートなどで拾われた場合は、施設と折半となります。
その場合は、落し物の価値の2.5%から10%となります。
拾ってから7日以内に届け出ないと拾得者の権利がなくなるそうです。

出典:Tasshi of Satsuma

駅やデパートの場合は、半額になるようですね。

もちろん、拾った人は、権利を放棄して、「もらわない」という選択をすることもできます。権利があるのは7日以内となっています。

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1億円の預金通帳を拾ったらどうなる?

出典:https://www.pakutaso.com/2021084322210-36.html

暗証番号や印鑑と一緒に拾ったかが重要になる可能性がある

先ほどの、遺失物法28条1項は、現金に限定されていません。

1億円の預金通帳の場合は、「当該物件の価格」はどのように考えられるのでしょうか。

こちら(下のリンク)の法律事務所の説明によると、「物件の価格」と同時に「経済的損失」も考慮に入れて決められるのではないか、ということでした。

つまり、暗証番号や印鑑と一緒でない場合は、拾った人が仮に現金を引き出そうとしても引き出せないため、報労金があったとしても少なくなるではないか、ということです。

逆に、暗証番号や印鑑と一緒に拾った場合は、現金を引き出せてしまうので、現金と同じ扱いになる可能性があります。

実際に拾った人がいるのか?

実際に拾った人のtwitterがこちらにありました。

通帳に暗証番号も一緒に書いてあったようです。

この方は警察に届けたのちに、報労金の権利は放棄をしたそうです。

落とした人が、ヤバイ人だったら、あまり関わりを持ちたくないですもんね。

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さいごに

今回は、1億円の預金通帳を拾った場合は、警察に届けた後にいくら貰えるのか、調べてみました。

通帳と、暗証番号や印鑑は一緒に持ち歩かないことが大切ですね。

そして、落としものはちゃんと届けましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

過去の激レアさんはこちら。

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